保険業法300条

保険業法第300条、保険業法施行規則第234条では、保険販売に関し次の行為を禁止しています。
下記項目の1~8が保険業法第300条の規定、9・10が保険業法施行規則第234条の規定になっています。

項目 内容
1 募集人が、契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、または重要な事項(保険料、保険期間、補償内容、保険金を支払わない場合など)告げないこと。虚偽のことを告げる行為。
2 募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事項(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)について虚偽のことを告げることを勧めること。重要事項について虚偽のことを告げることを勧める行為。
3 募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事実を告げるのを妨げること、または告げないことを勧めること。告知義務違反を勧める行為。
4 募集人が、契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、すでに成立している契約を解除(解約)させて新たな契約を勧めること。不当な乗換募集行為。
5 募集人が、契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。特別の利益の提供行為。
6 募集人が、契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しないこと。例えば、補償内容を比較せず、保険料のみを比較して他より有利であると説明すること。契約内容の違法な比較行為。
7 募集人が、契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的判断を示すこと。例えば、積立型保険の販売において、契約者配当金は予想配当額どおり必ず支払われると説明すること。契約者配当・剰余金分配の予想などの行為。
8 保険会社のグループ会社などが、契約者または被保険者に対して、特別利益の供与を約束し、または提供していることを知りながら、契約の申込みをさせること。保険会社のグループ会社などによる特別の利益の提供行為。
9 募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、保険の勧誘にあたり、客観的事実に基づかない、「業界No1」などの説明を行うことなど。信用または支払い能力に関し、客観的事実に基づかない事実・数値の表示の禁止。
10 募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、生損保のセット商品の販売にあたり、生保商品の引受保険会社を説明しない行為など。保険の種類・保険会社の誤解を招く行為の禁止。

高齢者に対する保険募集ガイドライン(生命保険)

保険業法第300条、保険業法施行規則第234条では、保険販売に関し次の行為を禁止しています。

1. 高齢者の定義

  • ➀ 保険始期日時点で、契約者年齢が満70歳以上となるお客様とし、基本的な取り組みをいたします。
  • ➁ 保険始期日時点で、契約者年齢が満80歳以上となるお客様には、さらにきめ細やかな取り組みをいたします。

2. 募集方法:高齢者(70歳以上)保険会社ごと(65歳以上)基本的な取り組み

  • ➀ 加入目的や想定されるリスク等について、高齢者が理解しやすい言葉で質問し、その意向を正確に把握・確認いたします。
  • ➁ 商品内容について、高齢者の理解度や判断能力等を確認しながらわかりやすい言葉で丁寧に説明します。理解が不十分と思われる場合は、繰り返し説明し、特に不利益事項等は、十分に説明をいたします。
  • ➂ 高齢者本人の希望や必要に応じ、保険募集時に親族等(高齢者でない成年者が望ましい。)が同席した上で、商品に関する説明を十分に行い、意思確認を行います。

3. 募集方法:高齢者(80歳以上)きめ細やかな取り組み

  • 上記➀、➁を行うとともに、契約者年齢が満80歳以上となるお客様には親族等(高齢者でない成年者が望ましい。)の同席を求めます。
  • ➃ 契約者年齢が満80歳以上となるお客様には、複数回の保険募集機会の設定をいたします。
  • ➄ 契約者年齢が満80歳以上となるお客様には、複数募集人による募集をいたします。
  • ➅ 契約者年齢が満80歳以上となるお客様には、募集した者以外の募集人のフォローコール等による募集の適切性の確認をいたします。

4. 募集内容の記録

  • 高齢者への保険募集において「きめ細やかな取組み」のみならず高齢者や保険商品の特性等を勘案した上で、内容の「記録・保存」を行います。
  • 記録・保存」の期間については、募集人が適切に高齢者に対する保険募集を行っているかの確認の目的にとどまらず、後日、契約者(高齢者)本人やその家族から、保険募集時の状況について質問等を受けた場合の確認に活用できると考えられるので、適切な期間を定めます。

5. 契約締結後のフォロー

  • ➀ 長期保険の契約者に対して、年1回、郵送または電話等で契約内容の確認依頼を実施いたします。
  • ➁ 契約後の証券送付時に、契約内容の確認依頼を実施いたします。
  • ➂ 契約後、電話または訪問により、契約の御礼と契約内容の確認依頼を実施いたします。